これで安心!認知症で資産凍結しないための事前対策まとめ

投稿者: | 2025年2月1日

親御さんの介護費用は、親御さんのお金で賄うことをおすすめします。ご家庭によって、経済状況など違うと思います。ですので、すべての方に当てはまる訳ではないかもしれません。

理由として…

「自分自身のお金がなくなり、自分自身に介護が必要になった時に困ってしまう」

からです。

特に、介護離職された方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。

〇介護が始まる前の準備として…

・親御さんの資産状況の把握(貯金、保険、家の名義の確認)
👉聞きずらいと思うので、まずは、家の名義を聞くことから始めるといいかもしれません。

・認知症になり家が売れなくなる👉家族信託

・認知症になった時の資産が凍結しないようにする。

・お金をおろしたくても、暗証番号がわからない時の対策。

・認知症になり預貯金がおろせなくならないようにする

👉具体的な対策

・家族信託の活用

・銀行の代理人手続きを事前に行う

・任意後見制度の利用

家族信託の仕組み

家を持つ本人(委託者)が、子ども(受託者)に不動産の管理・処分権限を託す。
受託者は、委託者(親)のために家を管理し、必要に応じて売却できます。
家族信託を設定しておけば、認知症発症後でもスムーズに家を売却可能です。

お金をおろしたくても、暗証番号がわからない時の対策

銀行の代理人カードを作る銀行によっては、家族を代理人に設定し、代理人用のキャッシュカードを発行できます。 ただし、銀行ごとに手続きが異なるため、早めに確認しておくと良いです。

暗証番号を信頼できる家族と共有する

本人が認知症になる前に、家族と共有しておくのが一番簡単です。 ただし、トラブル防止のために、記録は厳重に管理しましょう。

指紋認証・顔認証の活用最近では、スマホの指紋認証・顔認証を使って銀行アプリにログインし、振込や引き出しが可能です。 本人が認知症になる前に、設定しておくとスムーズ。

任意後見制度とは?

「将来、認知症になったときに備えて、信頼できる人に財産管理や手続きをお願いする制度」です。

・仕組み

  1. 本人が元気なうちに、後見人(家族・弁護士など)を選び、契約を結ぶ。
  2. 本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所が契約を認めて後見人が活動開始。
  3. 後見人が、財産管理・銀行手続き・介護サービス契約などを代行できる。

・メリット

  • 自分で後見人を選べる(成年後見制度だと裁判所が選ぶ)。
  • 財産管理の自由度が高い(成年後見制度よりも使いやすい)。
  • 認知症になる前に準備できるので、スムーズに対応可能。

・デメリット

  • 契約時に公正証書が必要(公証役場で作成)。
  • 発動には家庭裁判所の認可が必要(すぐに開始できるわけではない)。
  • 成年後見制度に比べると管理の監督が弱い(信頼できる人を選ぶことが大事)。

☆おすすめポイント

認知症になる前に、財産管理を家族に任せたい。
成年後見制度よりも自由度の高い管理を希望する。
将来の財産トラブルを防ぎたい。

認知症になってからでは契約できないので、判断能力があるうちに準備するのが重要です!

知っておくと良いこと

介護認定を受けると障害者控除が受けられる

介護認定で「要介護1以上」と認定されると、障害者控除の対象になることがあります(自治体による)。

控除額(例)一般障害者控除:27万円 特別障害者控除:40万円

これにより、所得税や住民税が軽減されます。

●手続き
介護認定を受ける(要介護1以上が目安)。 役所や税務署に「障害者控除対象者認定書」の発行を依頼。 確定申告または年末調整で申告する。 親と※世帯分離すると特養の費用が安くなります。

※世帯分離とは?
同じ住所でも、住民票上の世帯を親子で分けることです。 これにより、親の所得が低いと判断され、特養の費用負担が減ります。

・メリット
特養の自己負担費用が軽減されます(所得が低いと減額される制度がある)。 親御さんの所得に応じた住民税・国民健康保険料が安くなる可能性があります。

・注意点
世帯分離しても、扶養控除や介護保険の適用は変わりません。 ただし、介護サービスの自己負担額や税金の計算が変わるため、役所で事前に確認するのがベストです。

事前の準備をすることは、簡単ではないかもしれません。しかし、備えをすることは、生活の安心感になると思います。

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