人生の再スタートへ。退職・傷病手当・失業給付・生活保護…生きづらさと共に生きる私が選んだ道

投稿者: | 2025年6月4日

私は、ガンの症状が悪化したため休職し、昨日退職しました。

傷病手当金を再申請で申請して、前職の給与基準で受給して生活しようと、身を削って何とか就労不能の診断書を書いてもらいました。

しかし、傷病手当金の申請の際、いくつか落とし穴があります。

・退職し、国民健康保険に加入した時点で、傷病手当金を受給できる期間の1年6カ月は消滅します。

👉再申請はできません!

※再申請とは、一度傷病手当金を受給しなくなっても、一度目の傷病名と関連のある傷病名であれば、1年6カ月という有効期間は継続されているので、残りの期間があれば、一度目の給与基準で受給できます。

・社会保険に加入して、1年以上経たないと退職後継続して受給することはできません。

休職していた期間のみの受給になります。

昨日会社へ行った時に、もう一月在職させて欲しいと、ダメもとで会社にお願いしましたが、
やはりダメでした。

それは当然のことで、退職するとわかっている職員の社会保険料を折半する会社は稀だと思います。よほど経営に余裕があれば別かもしれませんが、なかなか厳しいです。

そんなわけで、残された道として失業手当を受給します。

わたしは、ガンの症状の悪化により退職ということもあり、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)に該当する可能性が高いので、給付制限なしで受給可能です。

また、病気やけがなどの理由で、離職後30日以上引き続き働くことができない方は、「受給期間延長制度」を利用できます。

延長期間は、離職日の翌日から最長3年間の延長が可能で、通常の1年間の受給期間と合わせて最大4年間となります。

注意点として、延長されるのは「受給期間」で、実際の給付日数(所定給付日数)が増えるわけではありません。

もう少しわかりやすく説明すると…

「受給期間」と「給付日数」は別のものです。

■ 受給期間(=給付を受け取れる猶予期間)

原則:離職日の翌日から 1年間

延長制度を使うと:最大 4年間まで延長可能

➤ この間に求職活動して条件を満たせば、給付がもらえます。

■ 所定給付日数(=実際にもらえる日数)

たとえば、90日・120日・150日など。

➤ 年齢・雇用保険の加入年数・離職理由で決まります。

具体例

たとえば…

◆ケース1:通常の方(延長なし)

退職日:2025年6月1日

所定給付日数:90日

受給期間:2025年6月2日〜2026年6月1日(1年間)

この1年の間にハローワークで手続きをして、90日間の失業手当をもらえます。

◆ケース2:がんで療養のため受給期間延長を申請

退職日:2025年6月1日

がんで働けず、すぐには求職活動できない

受給期間:最大2029年6月1日まで延長(4年)

ただし、もらえる日数(90日)は変わらない

ずっと時短のパートで働き、1ヶ月間だけフルタイムで働いただけなので、受給額は雀の涙ほど。

貯金を切り崩しながら生活し、体調を整えます。

最大限に失業手当を受給できても10月まで。

その後は、生活保護を受けるしか道はないかと思います。わたしの拙い知識の中の選択肢なので、他にもあるかもしれませんが…

しかし、生活保護を受けるとしても、体調が悪ければ一人暮らしは難しく、たとえ世帯分離しても、家庭環境を考えて受給は難しいです。

なので、10月までには一人暮らしできる体調を整えて、居宅介護支援事業所を開設する予定の町へ移住し、生活保護を受けます。

生活保護と聞くと、あまり良いイメージがないかもしれませんが、堂々と受給してよいと思います。

メディアで、不正受給をしていたニュースが取り上げられていることも、印象を悪くしていると思います。

しかし、生活保護は人生の再スタートのための制度です。

なので、落ち込んでいないし、落ち込んでいる暇もありません。

もちろんその前に、今年8月24日の社会保険労務士国家試験は合格します。

希望はちゃんと目の前にある!

これまでの歩みを綴った記事もあわせて紹介します。今の私に至る背景を知っていただけたら嬉しいです😊

🌙 最後の夜勤|2025年5月15日

💭 私が「心の平穏を届ける」ために必要なのは、心理学ではなく、人を支える制度の架け橋となるための社会保障制度のスペシャリストである理由

🔥 自分の尊厳を守るために命を懸けて臨んだこと

🌱 「働く」よりも大切なこと